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要注意!ドローン飛行の申請をする際に損をしないためのチェックポイント10

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ドローンの飛行許可や承認が必要なケースについては、最新情報をこちらの記事に掲載しています。 ぜひ、本記事と併せてチェックしてみてください。 >>> 本当に知ってる?ドローン飛行許可が必要な場合13例:2017年版 <<< (リンク先は私たち『ドローン空撮 .com』の兄弟メディア『ビバ! ドローン』の記事です)

1 はじめに

必要な許可・承認を得ずにドローンを飛ばしてしまうと、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるので要注意!

このページでは(無人航空機・ラジコン機など)を使用したサービスの提供を検討されている方に向けて、「失敗しない」「損をしない」ために知っておくべき情報を掲載しています。所定の申請を事前に行ない、許可・承認を受ける必要がある場合の見分け方や申請方法などをビギナーの方にもわかりやすくまとめました。「会社の上司からドローンを使ったサービスを考えて欲しいと言われた」「個人でドローンを使ったビジネスを初めてみたい」という方は、ぜひ、以下の内容をごらんください。

なお、記事の最後には「ドローン飛行の申請をする際に損をしないためのチェックポイント10」のリストもありますので、そちらも要チェックです!

それでは、ドローンを飛行させる前に、まず知っておくべきキホンから確認していきましょう。

2 航空法による規制対象となる機体

ドローン機体の例

一般的にドローンと呼ばれる機体にはさまざまな種類があります。例えば、手乗りサイズの飛行玩具が「ドローン」と呼ばれることもありますし、米軍などが運用する全長10mを超える機体が「ドローン」と呼ばれることもあります。そのため「一体どこまでがドローンなのだろう?」と疑問に感じることもありますが、飛行に際して所定の申請を事前に行ない、許可・承認を受ける必要がある機体については以下の基準が示されています。

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。



出典:「飛行ルールの対象となる機体」国土交通省

3 ドローンの飛行に許可が必要な空域

先の「飛行ルールの対象となる機体」に含まれるドローンは、どこでも自由に飛ばせるわけではありません。航空機との接触や人家への墜落による事故などを防ぐために、飛行に際して事前に許可を受ける必要がある場所が以下の通り定められています。安全確保のためにも、ドローンを飛ばす前にしっかりと確認をするようにしましょう。

  • 空港等の周辺の空域
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空



出典:「無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について」国土交通省


※ 私有地や河川敷であっても「人口集中地域」内であれば許可は必要です。
※ 屋内での飛行は航空法の規制の対象外となることから許可は不要です。

4 承認が必要な飛行方法

ドローンを飛行させる予定の場所が上記のような空港周辺などのエリア外であっても、所定の申請を事前に行ない、許可を受ける必要があります。国土交通省のウェブサイトには承認が必要となる飛行の方法として以下の6つが示されているので、確認をするようにしましょう。

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人・建物・車両などから30m未満の飛行
  • イベント上空飛行
  • 危険物の運送
  • 物件投下



出典:「無人航空機の飛行の方法」国土交通省

上記のような方法でドローンの飛行を行なう場合は、承認を受けなければなりません。そこで、そのような手間を省きたい場合は、飛行させる場所に関わらず以下の1?6を守るようにしましょう。

  • [1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • [2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • [3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • [4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • [5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • [6] 無人航空機から物を投下しないこと


 
出典:「無人航空機の飛行の方法」国土交通省

なお、上記の[1]と[2]の飛行ルールについては、事故や災害時に国や地方公共団体などからの依頼を受けたて捜索や救助を行なうためにドローンを飛行させる場合については、適用されないこととなっているそうです。


※ 農薬などの液体を散布する場合も物の投下とみなされます。
※ 物を設置する(置く)場合は、投下には該当しません。

4-1 中間まとめ:ドローン飛行申請が必要な場合の見分け方

ここまでがドローンを飛ばす際に飛行申請をして許可や承認を受ける必要があるかを見分けるための情報でした。

総重量が200グラム以上ある機体は

  • 空港周辺や150メートル以上の高度、人口集中地域の上空を飛ぶ
  • 日中以外に飛行させる、目視できない状況で飛行させる、など

といった場合は申請が必要ですので、しっかり確認をしておきましょう。

さて、ここからは、実際の申請をスムーズに行なって、お金や時間を損しないための方法をチェックしていくことにしましょう。

5 ドローンの飛行申請を自力で行なう

ドローンの飛行申請をするには特殊な資格は必要ありません。したがって、必要な書類に自分で記入をして行なえれば、誰かに依頼することなく手続きをすませることが可能です。以下では、申請先の窓口や必要な手順をご紹介しますので、申請代行にかかる費用を節約したい方や時間に余裕がある方は、自力で申請をする際の参考にしてみてください。

5-1 申請に必要な期間

「飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前」までに申請をするのが望ましいとされています。「開庁日」とは、一般的な会社でいうところの「営業日」のようなもので、土日祝日などの休日を除いた日数のことです。なお、申請に不備があった場合は、さらに審査に時間がかかることもあるので、10日よりもさらに余裕をもって申請をすることが望ましいとのことです。

なお、当然のことではありますが、「申請しただけ」では不十分であり、申請後に許可や承認を受けて初めてドローンの飛行が可能になる点には、くれぐれもご注意ください。

5-2 申請の方法

ドローンの飛行をするにあたり、事前に申請をする場合は以下の3パターンで行なうことができます。

(1)郵送による場合
普通郵便でも可能ですが、簡易書留をお勧めします。なお、発行された許可書等についても郵送を希望される場合、当局では簡易書留による送付を予定していることから、返信用封筒に普通郵便分の切手に加え、簡易書留料相当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。


※速達をご希望の場合は返信用封筒の表に「速達」と朱書きで記載してください。
※定型封筒を返信用とする場合、基本料金分の切手以外に簡易書留として310 円分の切手、速達の場合は別途速達に必要な切手が必要です。



(2)持参による場合
申請窓口あて持参の上、提出してください。なお、受付時間は以下のとおりです。受付時間外に持参された場合、対応できかねることもあるため、ご留意ください。また、許可書等の郵送を希望する場合は前記(1)のとおり返信用封筒及び切手を持参してください。


   受付時間:09:30 ~ 17:00

(3)オンライン申請による場合
以下のリンク先より、電子申請が可能です。なお、電子申請の場合であっても、 申請書類を作成頂き、システム上で添付頂く必要がありますので、ご注意下さ い。(申請書の添付漏れが多く見られます。詳細はこちらをご参照下さい。)


※申請書の様式や記載例はHPに掲載されています。



e-Gov 電子申請システム




出典:「無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法」国土交通省

なお、実際の申請書については、以下のリンク先(国土交通省ウェブサイト内)からマイクロソフトWord形式のファイルをダウンロードすることができます。

無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書

また、実際に記載するべき内容の詳細な解説については、以下のリンク先からPDFファイルを参照することができます。

申請書類の作成について

5-3 申請先

申請先の窓口には2パターンあるので、誤った窓口に出向いたり郵送したりすることで時間を無駄にすることがないように注意しましょう。

【パターン1】

航空法第 132 条第1号の空域(空港等の周辺、高度150m以上)における飛行の許可申請方法窓口
飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所





出典:「無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法」国土交通省

【パターン2】

上記以外の許可・承認申請方法窓口 【住所】

〒100-8918

東京都千代田区霞が関2-1-3 合同庁舎 3 号館7階
国土交通省航空局安全部運航安全課 無人航空機許可・承認担当あて
【担当者及び連絡先】

電話番号:03-5253-8111(代表)

内線: 50157、50158



出典:「無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法」国土交通省

6 ドローン飛行申請代行サービスを利用する

上記のステップをこなせば、申請そのものは誰でも行なうことができます。しかし、記入しなければならない項目が多く、慣れないうちは書類作成に時間がかかってしまうのも事実。そこで「申請書作成に時間をかけられない」「間違いがあると困るので慣れている人に頼みたい」という場合は申請代行サービスが利用できます。

6-1 飛行申請代行サービスの内容

当サイトを運営しているドローンデパートメント株式会社では、ドローンの飛行に申請が必要な場合、書類作成から送付まで、代行を承っております。煩雑な作業をご自身で行うことなく、経験豊富な行政書士に代行を依頼することで、正確かつ素早い申請が行なえますので、ぜひ、ご活用ください。

6-2 飛行申請代行の料金

1通あたり30,000円(税抜)からが目安です。なお、飛行内容、飛行場所等によって、代行料金に変動があることをあらかじめご了承ください。

6-3 飛行申請代行の申込み方

・電 話:03‐3526-2964 (受付時間:午前09:00?19:00)
・ウェブ:>こちら< から24時間うけたまわります

7 ドローン飛行の申請をする際に損をしないためのチェックポイント10

安全に注意してドローンを飛行する男性

チェックポイント 1:ドローンの総重量
200グラム以上なら航空法などに基づく「飛行ルール」に従う必要あり!

チェックポイント 2:ドローンの飛行高度
地面や水面から150m以上を飛ばすなら所定の申請を事前に行ない、許可を受ける必要あり!

チェックポイント 3:ドローンの飛行予定エリアはどこ?
国土地理院の地図で「空港等の周辺空域」と「人口集中地区」を調べて、該当する場合は所定の申請を事前に行なって、許可を受ける必要あり!

チェックポイント 4:ドローンの飛行方法
日中以外や目視できない状態での飛行や、第三者の家や車の30m以内に近づく場合、イベント会場などの上を飛ぶ場合は承認を受ける必要あり! 無人機に危険物を積んだり、物を投下する場合も承認必須!

チェックポイント 5:申請スケジュール
最低でも飛行の10開庁日(営業日)前に申請。それ以上に余裕をもつことが望ましい!

チェックポイント 6:申請先の窓口
「空港周辺を飛ぶ場合」「150メートル以上の高度を飛ぶ場合」は飛行場所を管轄区域とする空港事務所

それ以外は国土交通省航空局安全部運航安全課

チェックポイント 7:必要な書類をそろえる
記載内容に不備があった場合は申請が却下される可能性もありますので、くれぐれもミスがないように注意!

チェックポイント 8:許可・承認を受ける
申請を提出しただけでは飛行はできません。許可・承認の通知を受けた後にドローンを飛ばしましょう!

チェックポイント 9:申請代行サービスの利用
時間を節約したい場合は、申請代行サービスを利用しましょう!

チェックポイント 10:安全対策
申請はあくまでも手続きとして必要なもの。現地での安全な飛行をする責任はパイロットの腕と肩にかかっています。機体の整備点検を行い、現地の天候をチェックするなど、できうる限りの安全対策をしてフライトに臨みましょう!

以上がドローンを飛行する際に申請が必要になる場合の見分け方と申請方法のまとめでした。安全と法律遵守を心がけ、ビジネスやホビーにドローンを活用してください!


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※ 本ページは2017年5月上旬時点の情報をもとに作成しています。最新の情報は各自でご確認ください。
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