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APPLICATION FOR PERMISSION許可申請について

ドローン飛行の依頼前にお願いしたいこと。

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お客様が撮影をご希望される場所や日時によっては、土地の所有者や行政機関へ撮影前に許可を得る必要があります。
許可が必要だったり、飛行が禁止されるケースを下記に記載しましたので、撮影を依頼される前にご確認ください。
なお撮影が許可されるまで、申請から2週間~1ヶ月かかる場合もあります。不明点はお問合せ画面よりお気軽にご連絡ください。

01航空法で定められたドローン飛行の「許可」が必要な場合
(飛行禁止空域でのドローン飛行)

  • 1)空港周辺の上空
  • 2)地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 3)人または家屋が密集している人口集中(DID)地区の上空
  • ※人口集中地区に該当するか否かは、総務省統計局が提供している、国土地理院地図をご覧ください。
  • ※私有地内や、人が少ない河川敷・農地での飛行であっても、人口集中地区で飛行させるには許可が必要です。
  • ※屋内での飛行の場合には許可は不要です。

02航空法で定められた所定の飛行ルールによらずに飛行をさせる場合

  • ・夜間飛行(日没~日の出までの時間帯)
  • ・ドローンを目視できる範囲外での飛行
  • ・他人や物件からの距離が30m以内での飛行(※1)
  • ・イベントなど多数の人が集まる催し上空の飛行(※2)
  • ・爆発物など危険物の輸送
  • ・ドローンから物を投下(※3)
  • ※1: 物件の具体例:車両等(自動車、電車、船、飛行機 等 )・ 工作物(ビル、住居、工場、電線 等)
       また30m以上離れていても人の真上を飛ぶことは禁止されています。
  • ※2: 多数の人が集まる催しの例:スポーツ試合・大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、 デモ活動 等
  • ※3: 水や農薬等の液体を散布する行為も該当します。
    地面から少しでも離れていれば投下に当てはまります。

03航空法以外の規制

  • ・国の重要な施設、外国公館、原子力事業所などの周辺
    小型無人機等の飛行禁止法により、国会議事堂、内閣総理大臣官邸等の周辺での飛行は禁止されています。
  • ・私有地の上空
    民法では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、その土地の上下にも及ぶと定めています。
    所有権が及ぶ高さは明記されていませんが、不要なトラブル回避のために土地所有者の許可は必要です。
  • ・地方自治体の条例による制限
    自治体によって独自の条例を定めている場合があります。
    東京都はラジコンを都立公園で飛行させることは全面的に禁止されています。(機体の重量にかかわらず)
  • ・道路上での離着陸及び道路上空
    道路交通法で、交通の妨げとなる行為が禁止されています。
    (管轄する警察署長の許可が必要)
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