昨年12月の改正航空法の施行以来、飛行可能エリアや飛行禁止エリアができ、それが気になるあまりなかなか気持ち良くフライトできなくなってしまいました。この悩みを解消するために飛行禁止エリアでのドローンの飛行許可を取得しようと思っても申請手続きが複雑で難しそうという声をよく耳にします。
そういったお悩みに少しでもお応えできればと、私が実際に申請し許可を得た経験を元に3つのステップで改正航空法の概要と申請手続きをまとめてみました。これから初めて申請をしてみようとお考えの皆様は是非ご参考いただければと思います。
目次
- 1 . ステップ 1
- 2 . ステップ2
- 3 . ステップ3
- 3?1 . 申請書の書き方
- 3?1?1.? 飛行の目的
- 3?1?2. ?飛行の日時
- 3?1?3.? 飛行の経路
- 3?1?4.? 飛行の高度
- 3?1?5.? 飛行禁止空域を飛行させる理由
- 3?1?6. ?第132条の2各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
- 3?1?7.? 無人航空機の製造者、名称、重量その他無人航空機を特定するために必要な事項
- 3?1?8.? 無人航空機の機能及び性能に関する事項
- 3?1?9.? 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
- 3?1?10. 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
- 3?1?11.? その他参考となる事項
- 3?1?12.? 備考
- 3?1 . 申請書の書き方
- 4 . まとめ
1 . ステップ 1
1?1.? 無人航空機に関する改正航空法の概要
1?1?1. ? 飛行ルールの対象となる機体
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
1?1?2. ? 無人航空機に係る航空法改正について
無人航空機の利用者の皆様は、以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール及び関係法令を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインもご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
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具体的な許可が必要となる空域など詳細についてはこちら
※ 各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能です。
○ 国土地理院 「地理院地図」
(2) 無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
といったルールを守っていただく必要があります。
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>
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※捜索又は救助のための特例について
上記の(1)及び(2)の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。
〇航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
1?1?3.許可・承認の申請手続について
空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、国土交通大臣の許可や承認が必要です。
許可・承認の申請手続きの概要
申請書の様式など詳細についてはこちら
飛行実績の報告要領
飛行実績の報告要領など詳細についてはこちら
許可・承認を行った内容の公表
実際に許可・承認を行った事例(飛行の概要、使用する無人航空機等)については、以下をご参照下さい。
【平成27年度】
〇 本省管轄分
〇 空港事務所管轄分
【平成28年度】
〇 本省管轄分(平成27年度文書番号分)
〇 空港事務所管轄分
1?1?4.改正航空法に関するよくあるご質問や条文などの資料について
改正航空法の条文やQ&Aについての詳細はこちら
1?1?5.無人航空機による事故等の情報提供
万が一、無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、国土交通省(空港事務所)へ情報提供をお願いします。なお、安全に関する情報は、今後の無人航空機に関する制度の検討を行う上で参考となるものであることから、航空法等法令違反の有無にかかわらず、報告をお願いします。
情報提供を行うにあたっての様式、情報提供先については、以下をご参照下さい。
【事故情報等の一覧】
● 平成27年度 無人航空機に係る事故等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)
● 平成28年度 無人航空機に係る事故等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)
お問い合わせ先
国土交通省 航空局 安全部 無人航空機窓口
電話 :03-5253-8111(内線50157、50158)ファックス :03-5253-1661
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2 . ステップ2
2?1. 申請前の基礎知識
現在全国の飛行禁止エリアでドローンの飛行を行う場合には国土交通省の無人航空機の所管へドローン飛行のの許可申請を行う必要があります。すでにこの改正航空法が施行され半年以上が経ち、ご自分で申請し許可を得た方や行政書士に依頼して取得した方、中には申請が複雑で途中で諦められた方もいるでしょう。
私も今までに2カ所の県でその県全域での1年間の包括申請を自分で行い許可を得ましたが結構ハードルは高かったと感じました。そういった経験を踏まえ、ここでは飛行禁止区域でドローンを飛行させる計画がある場合、事前に国土交通省に許可・承認を得るための申請書類の書き方をご説明します。
2?1?1. ?申請の種類
個別申請
個別申請とはドローンの飛行日が事前に確定していて、さらに飛行する経路が単一で確定している場合に行う申請方法です。通常は事前に個別申請するというのが基本です。
包括申請
業務でドローン空撮を行う場合急なロケ先の変更や天候の問題その他による日程の変更など必ずしも申請し許可を得た日程通りにならないことが多いのも事実です。そういった場合以下の包括申請を行うことが多くなります。包括申請は2つの項目があります。
期間包括申請
同一申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合。(最大1年間の許可)
飛行経路包括申請
同一申請者が複数の場所で飛行を行う場合。
飛行経路包括申請は
・その飛行経路が明確で、飛行経路が複数の場所の場合
・飛行経路が特定できないが飛行想定範囲(県全域・市全域等)で申請する場合
※現在飛行申請から許可・承認まで1ヶ月前後かかる場合があります。ドローンの飛行日決定はそのあたりを考え、余裕を持つ事をお勧めします。
2?1?2.? 申請前のチェックポイント
私は2ヶ所の県でこの期間包括申請と飛行経路包括申請を取得しましたが、申請を経験してわかった事は
・フライトさせる目的が明確か
・なぜその場所(地域)でフライトさせる必要があるのか
・フライトさせる機体の安全基準が満たされているか
・操縦者の技量は十分か
・飛行マニュアルが策定され十分な安全意識が保たれているか
申請書記入にはこの5つのポイントが大きく問われます。(個別申請の場合も同様です)
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3 . ステップ3
3?1 . 申請書の書き方
国土交通省へ提出する無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書の記入に際して注意すべき点を経験の観点から述べます。これは私が最初に国交省に申請を出した際に担当者との間で記入内容の修正指示などを受け膨大な修正を行ったことを前提に書いいています。(但し、飛行の目的や日時 経路や高度 飛行禁止区域を飛行させる理由の内容により異なる場合があります)
極力これから申請される皆様には遠回りしていただきたくないので少しでも参考になればと思います。お手元に国土交通省のHPからダウンロードしプリントした申請書をご用意いただきご覧いただきながら進めてください。
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3?1?1.? 飛行の目的
チェック欄の各目的の自分が該当するところにチェックを入れましょう。
3?1?2. ?飛行の日時
例 平成○○年○月○○日以降で許可承認された日 至:平成○○年○月○○日
ここは申請書を記入している段階で正確に飛行する日が決まっていない場合に指示された記入方法です。
包括申請の場合は
例? ? 自:平成○○年○月○○日以降で許可承認された日 至:許可承認された日から1年間
3?1?3.? 飛行の経路
明確な場所がある場合はその住所と地表から何mかを記入します。
例 ○○県○○市○○町○丁目○番地の地表から○○○mまでの垂直の経路
別添資料1を添付し地図で飛行場所を特定してください。その際その場所の周辺に何があるかわかるある程度の広域地図と場所の拡大地図に飛行の経路の詳細がわかるように記入します。※飛行経路包括申請で飛行経路が特定できない場合は記入不要です
3?1?4.? 飛行の高度
地表からの高度の欄は余程の目的がない場合以外は150m未満で申請してください。ここに200mとかを記入するといきなりハードルがあがります。なぜなら改正航空法では基本的に150m以上の空域は地域の空港事務所への届け出と調整が必要で国交省も余程の理由がない場合除き許可したがらないからです。
高度が上がれば航空機との接触や風速の上昇などリスクもアップしますしトラブルの際の落下範囲も広範囲になります。あとその場所の海抜高度も国土地理院のホームページなどで調べて記入してください。
3?1?5.? 飛行禁止空域を飛行させる理由
飛行禁止の該当条件の欄にチェックを入れます。理由の欄は、なぜ飛行禁止空域を飛行させなければならないのかの理由を記入します。
例 住宅の屋根に取り付けられたソーラーパネルを上空から空撮するためなど必要な理由を記入します。
3?1?6. ?第132条の2各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
夜間飛行を申請する場合は夜間飛行にチェックを入れます。夜間飛行にチェックを入れた場合後に触れる別添資料の「無人航空機の追加基準への適合性」の夜間飛行欄に機体に灯火を装備しているか問われ装備していることを証明するために写真の添付が求められます。
また、「人または物件から30m以上の距離が確保できない飛行」にチェックを入れた場合は別添資料の欄にプロペラガードを装備していることを証明できる写真の添付が求められます。理由の欄はなぜ飛行させるのかの理由を書いてください。
例 夜間のライトアップされた物件を空撮するため 等
例 屋外ロケ空撮において人または物件から30m以上の距離の確保が難しい撮影シーンがある等
以上が1ページ目に記入する内容になります。
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それでは2ページ目に移ります。
このページは実質
機体の特定
機体の機能・性能
操縦者の技量
安全に飛行させる体制の確保
賠償責任保険への加入状況
について写真や図面などの資料を挿入することになるので別途資料ページを添付することになります。別添資料ページは国土交通省のフォーマットをベースに作成してください。
3?1?7.? 無人航空機の製造者、名称、重量その他無人航空機を特定するために必要な事項
この欄についてはDJIなど一部のメーカーの機体など
「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当する場合は
資料の一部を省略することができる無人航空機に該当するため機体及び操縦装置(付属の純正品)の設計図又は写真は省略しますと記入します。
下記3点について別添資料2を作成し記入します。
無人航空機の製造者名及び名称、重量、最大離陸重量(設定されている場合のみ)
操縦装置の製造者名及び名称
機体を識別することが可能な製造番号
「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当しない場合は
無人航空機の製造者名及び名称、重量、最大離陸重量(設定されている場合のみ)
操縦装置の製造者名及び名称
機体を識別することが可能な製造番号
無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真
を別添資料2として添付する。
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3?1?8.? 無人航空機の機能及び性能に関する事項
この欄は基本的に機体の性能面に関する記載項目となるので別添資料3?5で説明することになります。ここで定められた許可基準の適合性は「基本的な基準」と「追加基準」の2つなのでこの欄には基本的な基準への適合性については別添資料3?4のとおりと記入
※「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当する場合は別添資料4の(無人航空機の運用限界等)は添付しなくでもかまいません。
追加基準への適合性については別添資料5のとおりと記入します。
別添資料3は「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」を記入します。
別添資料4は「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当しない場合は「無人航空機の運用限界」の用紙に記入します。
別添資料5は「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当しない場合は「無人航空機の追加基準の適合性」用紙に記入します。
3?1?9.? 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
この欄は、無人航空機を飛行させようとする者の一覧(別添資料6に記載でも可)及び基本的な基準への適合性『無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書」別添資料7の確認事項を記載してください。
なのでこの欄は無人航空機を飛行させようとするものの一覧については別添資料6のとおり
基本的な基準の適合性については、自社にて飛行マニュアルに記載したとおり
操縦訓練を実施しており別添資料7のとおり確認済みと記入してください。
別途許可等の必要な追加基準への適合性「許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料」別添資料8による確認状況を記載してください。
なのでこの欄は、追加基準の適合性については、自社にて飛行マニュアルに記載したとおり
操縦訓練を実施した上で業務に従事しており、過去の飛行実績または訓練実績等は別添資料8のとおりと記入してください。
3?1?10. 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
ここの欄は、無人航空機を安全に飛行させる体制の確保が行えているか飛行マニュアルを作成し説明することになります。
飛行マニュアル作成は国土交通省の記載事例を参考にしてください。
なのでこの欄は、「別添資料9の飛行マニュアルのとおり」と記入してください。
別添資料9として飛行マニュアルを作成してください。
3?1?11.? その他参考となる事項
この欄はドローン保険の加入状況を記入します。業務用途でドローンの飛行を行う場合は、特にリスクに対応をする必要があります。ドローン保険の加入を強くお勧めします。ドローン保険への加入は『最適な保険を選ぶために7つのドローン保険を網羅。7つの保険の特徴と加入方法。』を参照にしてください。
3?1?12.? 備考
この欄には事故等発生時の緊急連絡先をを記入します。進入表面等の空域又は地表等から150m以上の高さの空域の飛行を行う場合は管轄の空港事務所への申請書の提出時期及び受理状況を記載してください。その他国交省から指示のあった記載事項はこの備考欄に記入することがあります。
4 . まとめ
以上が無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請書類の記入方法となります。飛行の方法等により国土交通省の担当窓口の担当者の指示により記入内容の修正を求められる場合があります。その場合はできるだけ期間を空けずに早めに修正し再審査を受けましょう。
一見複雑なようですが一度申請して受理されると次回の記入は少しの変更で申請できるようになります。初めての方は是非ご自分でチャレンジしてみてください。許可・承認得て飛行マニュアルを遵守しルールに沿ったフライトを行いましょう。
ご自分で撮影せずにドローン撮影会社に依頼する場合は、誰が飛行許可を申請するのかによっても料金が変わる場合があります。ドローン撮影料金は『知らないと絶対に損する。ドローン撮影料金の内訳を5社徹底比較。』を参考すると的確に判断できるはずです。